ABOUT
「岡崎市ナイトタイムエコノミー推進協議会」は、岡崎市の戦略にもとづき、ナイトタイムエコノミーの観点から、岡崎市内の公共空間を活用した公民連携プロジェクトを実施することにより地域の活性化を図ることを目的とする任意団体です。
名称
岡崎市ナイトタイムエコノミー推進協議会
設立
2020年10月1日
所在地
〒444-8601 愛知県岡崎市十王町二丁目9番地
岡崎市総合政策部企画課内
会長
東山武明
岡崎市ナイトタイムエコノミー推進協議会 規約(会則)
(名称及び事務局)
第1条 本協議会は「岡崎市ナイトタイムエコノミー推進協議会」(以下「協議会」という。)とし、協議会の事務局は岡崎市総合政策部企画課内に置く。
(目的)
第2条 協議会は、岡崎市の戦略にもとづき、ナイトタイムエコノミーの観点から、岡崎市内の公共空間を活用した公民連携プロジェクトを実施することにより地域の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)岡崎市の戦略にもとづくナイトタイムエコノミーに関する事業
(2)各種団体等の協力・協賛・周知広報に関する事業
(3)その他目的達成に必要と認められる事業
2 協議会は、事業遂行に当たっては岡崎市と連携して取り組むものとする。
(組織)
第4条 協議会は、会長および委員をもって組織する。会長は委員の互選をもって決定する。また、協議会に副会長および監事を置き、会長が委員のうちから指名する。
2 協議会には、名誉会長および名誉顧問を置くことができる。名誉会長および名誉顧問は協議会の決議を経て会長が委嘱する。
3 協議会には、協議会の目的に賛同する者を委員に加入させることができる。委員の加入は会長が決定する。
4 協議会は、委員から脱退の申し出があった場合または委員としてふさわしくないと会長が判断した場合は委員を脱退させることができる。委員の脱退は会長が決定する。
(会長等の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
(任期および解散)
第6条 委員の任期は、協議会の目的が達成されるまでとする。協議会は、協議会の目的が達成されたときまたは、協議会の会議において解散の決議があったときに解散する。
2解散する場合に、残余財産の処分は協議会の会議において決定する。
(会議)
第7条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、特別の事情があるときは、代理者が出席することができる。
3 議事の決定は、出席委員の過半数の賛成をもって決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、岡崎市職員など委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(経費)
第8条 協議会の運営に関する経費は、負担金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第9条 協議会の会計年度は、毎年7月1日に始まり,翌年6月30日までとする。
(決算)
第10条 協議会の決算は、会計年度終了後または事業完了後、速やかに監査を経て協議会の承認を得なければならない。
(補則)
第11条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項については、会長が別に会議に定める。
附 則
1 この会則は、2020年10月1日から施行する。
2 協議会の初年度の会計年度は,第9条の規定にかかわらず、設立の日から翌年6月30日までとする。